【会社設立後】提出が必要な届出書はなに?
こんにちは、Tomoです。
この記事では、会社を設立した場合の税務署等へ提出しなければならない届出書について解説していきます。
法人設立届出書
会社を設立した日から2ヵ月以内に納税地の税務署に提出しなければなりません。
また、会社の定款と登記簿謄本を添付する必要があります。
※「法人設立届出書」は、県税事務所および市役所にも提出する必要があります。
給与支払事務所等の開設届出書
給料を支払う会社は、会社を設立した日から1ヵ月以内に会社の事務所の所在地のある税務署に提出しなければなりません。
青色申告の承認申請書
会社を設立した日以後3ヵ月を経過した日と会社設立の日の属する事業年度の終了の日のうち、いずれか早い日の前日までに提出しなければなりません。
この申請は、今後会社を経営していくうえで、最も重要なものとなりますので忘れずに提出しましょう。
青色申告をおこなうことで、節税の面などでさまざまざなメリットがあります。
棚卸資産の評価方法の届出書
会社設立の第1期の確定申告書の提出期限までに提出する必要があります。
減価償却資産の償却方法の届出書
会社設立の第1期の確定申告書の提出期限までに提出する必要があります。
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
必ず提出しなければならない申請書ではありません。
従業員の給料等から差し引いた源泉所得税は、原則として毎月1回納付する必要があります。
ですが、この申請は、年2回にまとめて納付することができますので、毎月の事務作業の負担を減らすことができます。
届出書の提出期限は必ず守りましょう!
会社設立後、提出しなければならない届出書があります。
提出し忘れると、今後の会社経営で不利になる場合もありますので必ず提出期限を守るようにしましょう!